カトリック仙台教区 人権を考える委員会

1.ハンセン病問題

◆ハンセン病問題

 ハンセン病は「らい菌」による慢性の感染症です。「らい菌」の病原性は弱く、感染してもほとんど発症しません。しかし、国は「癩予防ニ関スル件」(1907年(明治40年))、「癩予防法」(1931年(昭和6年))を制定し、ハンセン病患者を療養所に一生隔離する「隔離政策」をすすめました。

 癩予防法が制定された1930年代頃から、都道府県が主体となって、警察官や役人が「らい」患者を強制的に療養所へ収容する「無らい県運動」が全国各地で行なわれました。患者の家も白い予防着に長靴の職員が家中真っ白になるまで消毒し「ハンセン病は恐ろしい病気だ」という偏見や差別意識を社会の隅々にまで広げました。残された家族も村八分にあい、離縁離婚など厳しい偏見差別による被害を受けました。家族を守るためには患者の存在を隠すほかなく、病気が治っても、家族のもとへや故郷にも帰ることが出来ず、社会にも出られない状況が作られました。

 療養所では「患者作業(土木作業、炊事洗濯、重症患者の世話、遺体の火葬、屎尿処理等の労働)」を強いられ、病気が悪化する方が大勢いました。反抗的とされたり、脱走を試みたりすれば、正式な裁判もなく監禁室に入れられました。特に反抗的とされた患者は、全国から栗生楽泉園の「特別病室」、通称「重監房」に送り込まれ、多くの方が亡くなりました。入所者同士の結婚は逃走を防ぎ、療養所に定着させる目的のため認められていましたが、条件として男性には断種手術が強要され、妊娠した女性は強制的に堕胎させられ、胎児の一部は標本にされました。

 戦後、特効薬が普及し治る病気になっても、基本的人権を保障した日本国憲法の下にもかかわらず、国は1953年(昭和28年)に「らい予防法」を制定し、一部の県では「無らい県運動」がふたたび行われるなど、隔離政策は続きました。これに対し患者たちは1950年代(昭和30年代頃)に隔離政策の廃止を求める「らい予防法闘争」を行ない、一部緩和・改善を勝ち取りましたが、社会の関心は薄く偏見も残っており、「らい予防法」が廃止されたのは1996年(平成8年)になってからのことでした。  

 しかし、国が隔離政策の過ちや、ハンセン病元患者、家族が受けた被害に対する責任を認めたわけではなく、尊厳ある生活、社会復帰の実現、偏見差別の解消にむけた施策などはとられませんでした。そこで、元患者の方々は、「国の責任を明確にしたい」「人間としての尊厳を回復したい」という思いから、国を相手に裁判を起こしたのです。

 2001年(平成13年)5月11日、熊本地裁で国の隔離政策の誤りを認める原告全面勝訴の判決が出されました。政府はこの判決を受け入れることを決断、国の法的責任を明らかにし謝罪しました。しかし裁判後も、たくさんの問題が残っています。

  ・偏見差別の問題

 裁判後も、ホテルの宿泊拒否や病院での診療拒否などの問題が起きるなど、社会の中には、元患者の方々への偏見や差別意識がいまだに根強く残っています。

・療養所の将来構想の問題

 入所者は高齢化に伴い年々減っており、また医師や看護師、介護士など職員の数も減り、療養所の存続に大きな不安を抱えています。国が約束したとおり、入所者が最後の一人まで、尊厳ある生活を送り続けるためには、療養所を地域や社会に開かれた施設にする必要があります。

・社会の中で生活する方々の問題

 社会の中には、ハンセン病であったことを隠して生きてきた療養所退所者や、療養所への収容を免れて偏見差別に耐えて生きてきた非入所者、判決後に社会復帰を果たした退所者などのハンセン病回復者や、身内にハンセン病患者がいたことで被害を受け、あるいは隠して生活している家族親族がおり、偏見・差別の中、地域社会で暮らしていく上で多くの課題が残されています。

 2008年(平成20年)、全国ハンセン病療養所入所者協議会をはじめ多くの人達が働きかけた結果、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」、通称「ハンセン病問題基本法」が制定されました。裁判所が認めた国の法的責任をふまえ、誤った隔離政策による「被害の回復」として、療養所の将来の問題に対する法律の障害を取り除くとともに、社会復帰・社会生活の支援、偏見差別の解消などを、国と地方公共団体が責任をもって解決することを定めた法律です。

参考文献:ハンセン病問題基本法Q&Aパンフレット(ハンセン病療養所将来構想をすすめる会)

・ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会

・ハンセン病国賠訴訟弁護団

・ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書

・国立ハンセン病資料館

・厚生労働省 中学生向けパンフレット「ハンセン病の向こう側」

・重監房資料館

・ハンセン病制圧活動サイト

◆ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(通称「ハンセン病問題基本法」)(前文)

「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした。この法律に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。

 しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されている。とりわけ、ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければならない。

 ここに、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。

・厚生労働省 ハンセン病に関する情報

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2.日本のカトリック教会とハンセン病問題

  “『さあ、わたしの父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは、わたしが飢えていたときに食べさせ、のどが渇いていたときに飲ませ、旅をしていたときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれたからだ。』すると、正しい人たちが王に答える。『主よ、いつわたしたちは、飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、のどが渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ、旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ、病気をなさったり、牢におられたりするのを見て、お訪ねしたでしょうか。』そこで、王は答える。『はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。』”(マタイ福音書25章34節~40節)

イエスの教えにならい、キリスト信者は古くから貧者や病者を訪問し奉仕してきました。

◆キリシタン時代

 長崎では1583年(天正11年)信徒によるミゼリコルディアの組がつくられ、活動のひとつとしてハンセン病病院「聖ラザロ病院」の運営を始め、次第に病院を増やしていきました。浦上にも「聖ラザロ病院」がつくられ、こちらはイエズス会が運営していました。

京都では聖ペトロ・バプティスタ神父とその仲間がハンセン病患者を受け入れ、後には江戸の浅草にも施設をつくりました。浅草でキリシタンに改宗したハンセン病者の少なからぬ人々が殉教し、1631年(寛永8年)多くのハンセン病患者がキリシタンとして摘発され徳川家光の命によりマニラに追放されました。1637年(寛永14年)に長崎で殉教した京都の聖ラザロは、マニラからドミニコ会士とともに日本に帰ってきた追放者だったと言われています。キリシタン時代最後のイエズス会准管区長であったコウロス神父が1632年(寛永9年)に伏見で死んだとき、その最後の隠れ家はキリシタンのハンセン病者の小屋でした。

参考:結城了悟神父講演「キリシタンと部落問題」(カトリック部落問題委員会夏期合宿研修(2000年(平成12年)))

◆近代日本

 明治以降、ハンセン病患者の治療施設は、政府よりも先にキリスト教の宣教師たちによって始められました。

 ◇カトリック

1886年(明治19年)、パリ外国宣教会のジェルマン・レジェ・テストウィド神父が御殿場地方を宣教しているとき、水車小屋の中で、夫に捨てられ手足が不自由なため這い回りながら泣いているハンセン病者と出会い、社会で放置された病者の救済を思い立ち、御殿場鮎沢村に一軒の家を借用して6名の患者を引き取り、1889年(明治22年)には御殿場神山に病院を建てました。これが近代日本で最初のハンセン病療養所「神山復生病院」です。現存する唯一の私立ハンセン病療養所であり現在は一般外来、病棟、ホスピス病棟として運営されています。

・神山復生病院 復生記念館

1889年(明治22年)、パリ外国宣教会のジャン・マリー・コール神父は熊本に派遣され、ハンセン病患者が全国から大勢集まる本妙寺近くに小さな家を借り、福音宣教とともにハンセン病患者への治療を始めました。コール神父の要請で、1898年(明治31年)10月19日、ローマよりマリアの宣教者フランシスコ女子修道会のマリー・コロンブほか5人の修道女が派遣され、1900年(明治33年)琵琶崎(現在の島崎)にフランシスケン修道会日本本部(当時)と共にハンセン病療養所「待労病院」をつくり、2013年(平成25年)に閉鎖されるまで百年以上、多くの患者を治療してきました。同地には1959年(昭和34年)に島崎教会が創立されています。

・カトリック福岡教区島崎教会

 ◇プロテスタント

1894年(明治27年)長老教会のアメリカ女性宣教師ゲーテ・ヤングマン達によって東京目黒に慰廃院が作られ、1895年(明治28年)聖公会のイギリス女性宣教師であったハンナ・リデルによって熊本に回春病院が作られました。同じく聖公会のイギリス女性宣教師コーンウォール・リーは1916年(大正5年)草津湯之澤で宣教と救済事業“バルナバ・ミッション”を始め、1917年(大正6年)聖バルナバ医院をつくりました。

   多くの働きをした私立療養所でしたが、中心となっていた外国人たちがいなくなると、運営の継続が困難となり、回春病院と聖バルナバ医院は1941年(昭和16年)に、慰廃院は1942年(昭和17年)に閉鎖されました。

◆療養所内の教会

国立ハンセン病療養所に多くのキリスト教関係者が訪問し、各療養所に教会が建てられました。

・好善社

 国立療養所内教会状況

 療養所教会便り

◆こどもの家、天使園(奄美和光園)

 らい予防法のもとでは、療養所入所者に断種・堕胎が強制され、妊娠・出産・子育ては困難でした。しかし、奄美和光園ではカトリックを中心とした妊娠・出産・保育・養育の制度を確立することで、患者が子供を持つことが可能となっていました。

参考文献:森山一隆、菊池一郎、石井則久「ハンセン病患者から生まれた子供たち-奄美大島における妊娠・出産・保育・養育のシステムの軌跡-」(「日本ハンセン病学会雑誌」第78巻3号所収(2009年(平成21年)))

◆ローマ会議

 1956年(昭和31年)カトリックのマルタ騎士修道会主催で「らい患者救済及び社会復帰国際らい会議」通称「ローマ会議」を開催。ハンセン病が感染性の低い疾患であり、かつ治療しうるものである」として、各国に差別的な法律の撤廃を要請すること、病気に関する偏見や迷信を取り除くため広報宣伝活動を行うこと、早期発見及び早期治療のためのさまざまな手段を講ずること(患者は、隔離するのではなく、自宅で生活できること)、特に入院についてはその状態が特別に医薬的外科的処置を必要とする患者に対してのみ行われるべきで、かつ治療が完了したときには退院させるべきことなどが決議され、強制隔離政策否定の根拠として日本でも1957年(昭和32年)に国会(衆議院社会労働委員会)で審議されるなど影響を与えました。

◆日本のカトリック教会

2004年(平成16年)「ハンセン病問題に関する検証会議からの質問状」に対して日本カトリック司教協議会は、「明治時代以降、カトリック関係者がハンセン病患者のために献身的な働きをしてきたと同時に、ハンセン病に対する間違った見方により、「らい予防法」の廃止を遅らせ、患者への偏見と差別を温存助長させたこと、結果的に教会としてハンセン病患者を隔離・絶滅するという国策に加担してしまったことを反省し、人権侵害と差別の根絶、ハンセン病問題の全面解決に向けて努力する。」と表明しました。

2019年(令和元年)7月10日、日本カトリック司教団は、

 「ハンセン病に関わる日本カトリック司教団の謝罪声明」

「ハンセン病回復者のみなさまと家族のみなさま そして、すでに天に召された方々へ わたしたちカトリック教会の日本司教団は、ハンセン病回復者のみなさまと家族のみなさま、そして、すでに天に召された方々への謝罪を表明いたします。  まず、これまで「らい予防法」が廃止された1996年、熊本地裁判決において国の責任が認められ、回復者(元患者)に対して補償が行われた2001年、そして、「ハンセン病問題に関する検証会議」が被害の実態と原因、再発防止のための施策を「最終報告書」としてまとめた2005年の折も、司教団として、回復者、家族への謝罪を表明せず、今日に至ったことをお詫びします。  ハンセン病について世界では、1943年に特効薬プロミンが開発され速やかに治癒する病気になったことを受け、1956年の「ローマ宣言」(患者の保護及び社会復帰に関する国際会議決議)で、「らい予防法」のような差別的な法律の撤廃が宣言されました。にもかかわらず、日本の国策は変わることなく、終生絶対隔離が続けられました。  日本の司教団は、ハンセン病患者を隔離し絶滅させるという国策に対し反対することもなく、入所者のみなさまの奪われていた権利の回復を求めるのでもなく、人生被害を増大させたことに気付かず、当事者の権利を守る視点に立てませんでした。そして、ハンセン病患者・回復者、その家族に対し、長い間、言葉にできないほどの苦しみを与えてしまったことを深く反省します。  現在、全国の療養所に入所されている方々も家族の方々も年を重ね、すでに高齢になられていることを踏まえますと、これ以上の謝罪の遅れは許されません。  ここに、わたしたち日本のカトリック司教団は、ハンセン病回復者のみなさまと家族のみなさま、そしてすでに天に召された方々に対して、当事者たちの当然の権利を守る視点に立てなかった責任を認め、謝罪いたします。  そして、今後再び同じような過ちを犯すことのないように、主イエス・キリストに倣って、人を大切にし、人権尊重にもとることのないよう、心より誓うものです。」 と表明しました。

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3.カトリック仙台教区の取り組み

カトリック仙台教区には松丘保養園(青森県)と東北新生園(宮城県)の二つの国立療養所があります。療養所内にはカトリック松丘教会、カトリック新生園教会があり、毎月ミサが捧げられています。療養所入所者、そして多くの司祭、修道者、信徒が、共に歩んできました。どのような思いで教会を建て、信仰生活を送ってきたのか。仙台教区として、その歩みをどう位置づけ、何を学び、何を伝えていくのかが問われています。

・カトリック仙台教区

◆松丘教会(松丘カトリック愛徳会)青森県青森市(松丘保養園内)

主任:首藤正義神父/ミサ(第2土曜日14時)

 ◇滝田 十和田男さん(前松丘愛徳会会長、元甲田の裾編集長)

  コラム  「神は愛なり」   

  エッセイ 「カトリック松丘教会の昔と今」

 ◇教区報コラム 「松丘教会の歩み」

コラム・エッセイのページに飛びます →

     

・国立療養所 松丘保養園

・松丘保養園機関紙「甲田の裾」

  ※滝田さんが松丘の歴史や随筆、短歌等を数多く投稿していましたのでぜひご覧ください。

◆新生園教会(暁の星会)宮城県登米市(東北新生園内)

主任:高橋 昌神父/ミサ(第1・第3土曜日13時)※1~2月は休み

 ◇教区報コラム 「新生園教会の歩み」

 コラム・エッセイのページに飛びます →

 

・国立療養所 東北新生園

・東北新生園入所者自治会(楓会)発行機関紙「新生」

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4.仙台教区人権を考える委員会の取り組み

2007年(平成19年)11月 元寺小路教会において、「シンポジウムin仙台 ハンセン病とカトリック…隔離から解放へ」共催

◆「シンポジウムin仙台 ハンセン病とカトリック・・・隔離から解放へ」(2007年)記録集(PDF:3.71MB)

2008年(平成20年)8月 ハンセン病問題について平賀司教より諮問

2010年(平成22年)6月 真宗大谷派など仏教、医療労働者団体、ハンセン病国家賠償東日本訴訟弁護団、聖公会、プロテスタント教会、カトリック正義と平和仙台協議会などとともに「ハンセン病問題を考える市民のつどい」を結成し、シンポジウム「ハンセン病問題のこれまでとこれから~私たち一人ひとりにできること~」をせんだいメディアテークにて開催。

◆シンポジウム「ハンセン病問題のこれまでとこれから~私たち一人ひとりにできること~」記録集(PDF:1.49MB)

2012年(平成24年)5月 「ハンセン病問題を考える市民のつどい」のメンバーとして、「ハンセン病市民学会inみちのく宮城部会」を東北新生園で開催。

2015年(平成27年)1月 1月22日、諮問に対する調査検証の結果を平賀司教に答申書を提出

◆答申書「カトリック仙台教区におけるハンセン病問題について」 (PDF:305KB)

2018年(平成30年)1月 元寺小路教会において、「ハンセン病問題から学ぶ集い~ハンセン病回復者が社会で生きること」講演共催

◆「ハンセン病問題から学ぶ集い~ハンセン病回復者が社会で生きること」(2018年)講演記録集(PDF:8.41MB)

その他の活動

・新生園教会(毎月)、松丘教会(毎年)のミサに参加

・ハンセン病問題を考える市民のつどいに参加

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5.ハンセン病問題図書・資料一覧(カトリック仙台教区人権を考える委員会所蔵)

当委員会では、「カトリック仙台教区におけるハンセン病問題」について調べるために、教区内にある「松丘保養園」「東北新生園」、および「キリスト教とハンセン病問題」関連の図書・資料を中心に収集しております。大手出版社から出版された図書だけでなく、自費出版の書籍・冊子や記念誌、シンポジウム記録集など、非売品やすでに入手が困難となった貴重な資料も含まれております。

資料閲覧リンク 2018.03.04版

ひとりでも多くの方にこれらの図書・資料に触れていただき、ハンセン病問題への関心を深めていただければ幸いです。閲覧をご希望の方、また寄贈をご希望の方は、当委員会までご連絡ください。

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