1.ハンセン病問題
◆ハンセン病問題
ハンセン病は「らい菌」による慢性の感染症です。「らい菌」の病原性は弱く、感染してもほとんど発症しません。しかし、国は「癩予防ニ関スル件」(1907年(明治40年))、「癩予防法」(1931年(昭和6年))を制定し、ハンセン病患者を療養所に一生隔離する「隔離政策」をすすめました。癩予防法が制定された1930年代頃から、都道府県が主体となって、警察官や役人が「らい」患者を強制的に療養所へ収容する「無らい県運動」が全国各地で行なわれました。患者の家も白い予防着に長靴の職員が家中真っ白になるまで消毒し「ハンセン病は恐ろしい病気だ」という偏見や差別意識を社会の隅々にまで広げました。残された家族も村八分にあい、離縁離婚など厳しい偏見差別による被害を受けました。家族を守るためには患者の存在を隠すほかなく、病気が治っても、家族のもとへや故郷にも帰ることが出来ず、社会にも出られない状況が作られました。
療養所では「患者作業(土木作業、炊事洗濯、重症患者の世話、遺体の火葬、屎尿処理等の労働)」を強いられ、病気が悪化する方が大勢いました。反抗的とされたり、脱走を試みたりすれば、正式な裁判もなく監禁室に入れられました。特に反抗的とされた患者は、全国から栗生楽泉園の「特別病室」、通称「重監房」に送り込まれ、多くの方が亡くなりました。入所者同士の結婚は逃走を防ぎ、療養所に定着させる目的のため認められていましたが、条件として男性には断種手術が強要され、妊娠した女性は強制的に堕胎させられ、胎児の一部は標本にされました。
戦後、特効薬が普及し治る病気になっても、基本的人権を保障した日本国憲法の下にもかかわらず、国は1953年(昭和28年)に「らい予防法」を制定し、一部の県では「無らい県運動」がふたたび行われるなど、隔離政策は続きました。これに対し患者たちは1950年代(昭和30年代頃)に隔離政策の廃止を求める「らい予防法闘争」を行ない、一部緩和・改善を勝ち取りましたが、社会の関心は薄く偏見も残っており、「らい予防法」が廃止されたのは1996年(平成8年)になってからのことでした。
しかし、国が隔離政策の過ちや、ハンセン病元患者、家族が受けた被害に対する責任を認めたわけではなく、尊厳ある生活、社会復帰の実現、偏見差別の解消にむけた施策などはとられませんでした。そこで、元患者の方々は、「国の責任を明確にしたい」「人間としての尊厳を回復したい」という思いから、国を相手に裁判を起こしたのです。
2001年(平成13年)5月11日、熊本地裁で国の隔離政策の誤りを認める原告全面勝訴の判決が出されました。政府はこの判決を受け入れることを決断、国の法的責任を明らかにし謝罪しました。しかし裁判後も、たくさんの問題が残っています。
・偏見差別の問題
裁判後も、ホテルの宿泊拒否や病院での診療拒否などの問題が起きるなど、社会の中には、元患者の方々への偏見や差別意識がいまだに根強く残っています。・療養所の将来構想の問題
入所者は高齢化に伴い年々減っており、また医師や看護師、介護士など職員の数も減り、療養所の存続に大きな不安を抱えています。国が約束したとおり、入所者が最後の一人まで、尊厳ある生活を送り続けるためには、療養所を地域や社会に開かれた施設にする必要があります。・社会の中で生活する方々の問題
社会の中には、ハンセン病であったことを隠して生きてきた療養所退所者や、療養所への収容を免れて偏見差別に耐えて生きてきた非入所者、判決後に社会復帰を果たした退所者などのハンセン病回復者や、身内にハンセン病患者がいたことで被害を受け、あるいは隠して生活している家族親族がおり、偏見・差別の中、地域社会で暮らしていく上で多くの課題が残されています。2008年(平成20年)、全国ハンセン病療養所入所者協議会をはじめ多くの人達が働きかけた結果、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」、通称「ハンセン病問題基本法」が制定されました。裁判所が認めた国の法的責任をふまえ、誤った隔離政策による「被害の回復」として、療養所の将来の問題に対する法律の障害を取り除くとともに、社会復帰・社会生活の支援、偏見差別の解消などを、国と地方公共団体が責任をもって解決することを定めた法律です。
参考文献:ハンセン病問題基本法Q&Aパンフレット(ハンセン病療養所将来構想をすすめる会)
・厚生労働省 中学生向けパンフレット「ハンセン病の向こう側」
◆ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(通称「ハンセン病問題基本法」)(前文)
「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することとした。この法律に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところである。
しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されている。とりわけ、ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、また、ハンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければならない。
ここに、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。